介護・育児休暇の利用
看護師にも介護休暇や育児休暇などが利用できるようになってきています。労働省では、高齢化社会に対応するため、92年に要介護者の範囲を配偶者・父母・子供とし、休業期間を3か月などとする「介護休業等に関するガイドライン」を策定しました。これによって、看護師の職場でも介護休暇制度が取り入れられるようになり、最も近い身内の看護をしやすい状況が生まれてきました。92年から施行された「育児休業等に関する法律」では、育児休業・休暇も法律的に認められるようになっています。実際の取得率は2001年で50.7%と、全国の平均をわずかに下回っていますが、そのかわり、取得週数は長くなりつつあります。このように、まだ不十分ではありますが、看護師を一生続けたいと思っている人が働きやすいように、さまざまな休暇の制度が整えられ、それぞれの病院で対応されつつあります。 安心して看護師のキャリアが積んでいけるということです。
